寄附行為
財団法人日本バスケットボール協会 寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、財団法人日本バスケットボール協会といい、外国に対してはJapan Basketball Association(略称JBA)という。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を東京都渋谷区神南1丁目1番1号岸記念体育会館内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、我が国におけるバスケットボール競技界を統轄し、代表する団体としてバスケットボールの普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- バスケットボールに関する技術の調査研究をすること
- バスケットボールに関する全日本総合選手権大会及びその他の競技会を開催すること
- バスケットボールに関する国際競技大会を開催し、又は代表参加者を選定し、派遣すること
- 国際バスケットボール連盟及び財団法人日本体育協会並びに財団法人日本オリンピック委員会に日本バスケットボール界を代表して加盟すること
- バスケットボールに関する講習会の開催及び指導者を養成すること
- バスケットボールに関する競技規則及び競技者規定を制定すること
- バスケットボールに関する施設と用具を認定すること
- バスケットボールに関する出版物又は機関誌を発行すること
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行うこと
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条
この法人の資産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄附金品
- 加盟団体の分担金及び登録料
- その他の収入
(資産の種別)
第6条
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条
この法人の収支決算は会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに監事の意見を付け、理事会及び評議員会の承認を受けて毎事業年度終了後3カ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条
この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第13条
第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第14条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員及び職員
(役員)
第15条
この法人には、次の役員を置く。
- 理事21名以上27名以内(うち会長1名、副会長4名以内、専務理事1名)
- 監事2名又は3名
(役員の選任)
第16条
会長は評議員会でこれを選任する。会長は就任と同時に理事となる。
2.会長を除く理事及び監事は、評議員会において選任し、理事会において副会長及び専務理事を定める。
(理事の職務)
第17条
会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序でその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を処理する。
4.理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第18条
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- この法人の財産及び会計の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は文部科学大臣に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
(特任委員)
第19条
理事の業務執行を補助するため、この法人に特任委員15名以内を置くことができる。
2.特任委員は理事会に出席し、意見を述べることができる。
3.特任委員は理事会の同意を得て、会長が選任する。
4.特任委員の任期は、2年(当該事業年度開始日から次事業年度終了日まで)とし、再任を妨げない。
(役員の任期)
第20条
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第21条
役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。ただし、この場合、理事会及び評議員会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき
(役員の報酬)
第22条
役員は無給とする。但し、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議員の選出)
第23条
この法人には、評議員70名以上75名以内を置く。
2.評議員は、第33条に掲げる加盟団体の推薦する者及び学識経験者のうちから理事会で選出し、会長が任命する。
3.前号の規定により、評議員に選出された者が理事又は監事に就任したときはその資格を失い、これにかわる評議員を前号の規定により選出するものとする。
4.評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合にこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第24条
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)
第25条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2.職員は、会長が任免する。
3.職員は、有給とする。
4.事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第5章 名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与
(名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与)
第26条
この法人に名誉会長を置くことができる。
2.この法人に名誉顧問、顧問及び参与各若干名を置くことができる。
3.名誉会長は、理事会及び評議員会の推薦により会長が委嘱する。
4.名誉顧問、顧問及び参与は、この法人に功労のあった者のうちから、理事会及び評議員会の推薦により会長が委嘱する。
5.名誉会長は評議員会に出席して意見を述べることができる。
6.名誉顧問、顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
7.参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
第6章 会議
(理事会)
第27条
理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を要求されたときは、会長はその請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
3.理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第28条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者又は他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第29条
次ぎに掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
- 基本財産についての事項
- 長期借入金についての事項
- 前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
- 第43条において規定する細則のうち特に重要なもの
2.第27条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会の定足数等)
第30条
評議員会は、評議員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、次の各号に掲げる者については、出席者とみなす。
- 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者
- 他の評議員を代理人として表決の委任をした者
- 加盟団体の推薦により任命された評議員において、あらかじめ理事会に届け出て承認を得た同一加盟団体に所属する代理人に表決を委任した者
(議事録)
第31条
すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上の署名押印の上これを保存する。
第7章 専門部会
(専門部会)
第32条
この法人の事業遂行上必要あるときは、理事会の議決を得て専門部会を置くことができる。
2.専門部会の組織及び運営に関する事項は、理事会で別に定める。
第8章 加盟団体
(加盟団体)
第33条
次に掲げる団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の同意を得て加盟団体となることができる。
- 各都道府県を代表するバスケットボール協会
- 全国的に組織されたバスケットボール競技団体
- 前号に順ずる団体
(資格の喪失)
第34条
この法人の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 脱退
- 加盟団体の解散
- 除名
(脱退)
第35条
この法人の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の過半数の同意を得なければならない。
(除名)
第36条
この法人の加盟団体が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。ただし、この場合、理事会および評議員会で議決する前に、その加盟団体に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の加盟団体としての義務に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為のあったとき
(分担金)
第37条
この法人の加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入しなければならない。
2.既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(登録)
第38条
この法人の加盟団体は、その所属チームをこの法人に登録しなければならない。
2.登録及び登録料に関する規定は、理事会の議を経て、別に定める。
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第39条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
(解散)
第40条
この法人の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第41条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第10章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第42条
この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 寄附行為
- 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- 財産目録
- 資産台帳及び負債台帳
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- 処務日誌
- 官公署往復書類
- 収支予算書及び事業計画書
- 収支計算書及び事業報告書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号、第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3.第1項第1号、第3号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿はこれを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第43条
この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
(附則)
(役員数の特例)
第1条
寄付行為第15条第1号の規定の適用については、平成18年3月18日から平成19年3月31日までの間、同号中「23名以内」とあるのは、「26名以内」とするものとする。
第2条
従前日本バスケットボール協会に属した権利義務は、この法人が継承する。
第3条
この法人設立当初の理事及び監事は、第16条の規定にかかわらず、次ぎのとおりとし、その任期は、第20条の規定にかかわらず昭和52年3月31日までとする。
平成3年2月8日 改訂認可
平成5年6月28日 改訂認可
平成8年8月22日 改訂認可
平成11年7月6日 改定認可
平成13年1月6日 改定
平成18年3月2日 改訂認可
(附則)
平成21年3月13日 改訂認可
本寄附行為施行後最初に就任する役員および評議員の任期は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。










